最後に 今回の記事では、血族、姻族を親族の範囲でまとめた 親等図をご紹介しました。
親権を持っていなくても結論は同じです。
三親等とは、伯父叔母や曾祖父母がこれにあたります。
普通養子縁組では、実の親子関係を残したまま養親との親子関係が生じますが、特別養子縁組では、実の親子関係が法律上解消され、法律上の親子関係は養親との間だけになります。 兄弟の配偶者の親、つまり自分の兄弟にとっての義理の親は親等の範囲外となります。 直系…血筋が親子関係によって直接につながっている系統のこと。
6自分の親は自分の真上、自分の子は自分の真下、自分の兄弟は横に位置するためです。
そこで今回は、あなたの親族の中で結婚できる範囲と結婚できない範囲について具体的に解説いたします。
六世の祖や昆孫は現実ではありえませんが、参考までに記載しました。
親等一覧表 親等ごとに表にしました。 借主:株式会社タナカ• かなりややこしいですが、おじおばをまとめて指す呼び方が「 伯叔父母」となります。 内縁関係や事実婚では配偶者になりません。
16先ほどの例では、伯叔父母(おじ・おば)の親等を数えるときに、親の親の子で3親等と数えましたが、兄弟姉妹は2親等と覚えておくと、親の兄弟姉妹だから1親等+2親等=3親等と計算することもできます。
いとこが自分から見て何親等か考えます。
自分と兄弟の場合 では、自分と兄弟の場合はどうなるでしょうか。
要するに「おじ」「おば」のこと。 上下と左右の位置で、どちらの親等の方が近いかを考える場合は、上下が優先して近い親等、左右がその次に近い親等と考えるようにしましょう。
税法上の血族の親族は3親等以内と定められています。
)は、親の親の子なので、 3親等です。
三親等というと自分の叔父・叔母までということになります。
ここまでは大丈夫と思います。
未認知の子 配偶者の血族と、血族の配偶者は、「姻族」(いんぞく)といいます。
卑属(ひぞく)とは、自分より下の世代を表します。
以下の画像は名称が定められている1親等の続柄を全て記載したもので、続柄の下に記載している「(1)」や「(4)」などの数字が親等となります。 つまりあなたが養子になると法律上は養子の実の子供と兄弟姉妹の関係になりますが、その相手と結婚することは可能なのです。
5たとえば、自分の配偶者の父母は、自分から見て姻族ということです。
具体的には、配偶者の父母(義父・義母)や祖父母、曽祖父母、高祖父母など、および、子や孫、曽孫、玄孫などの配偶者が、直系姻族に当たります。
親等で表すことができる関係 親戚ではない他人同士の関係を親等で表すことは、当然できません。
なお、親等について、 日本ではローマ法式という数え方が採用されているので、この記事でも、ローマ法式に則った数え方を説明します。 3親等内の傍系血族 と定められています。
傍系尊属には、伯叔父母、従伯叔父母、伯叔祖父母などが該当します。
また、いとこの子が男性か女性かで、次のとおりわかれます。
忌引きの対象は「基本的には3親等まで」 企業によっては「忌引き(きびき)」が認められていることがあります。
ちなみに、上では言いませんでしたがアナタの本当の父母は正確には「1親等の血族」です。
結論から言えば、いとこは四親等、いとこの子は五親等、いとこの孫は六親等です。
直系血族とは、あなたの「両親、祖父母、曽祖父母」及び「子、孫、ひ孫」のような上下に直系の血族のことであり、直系血族の場合にはそれより上や下の4親等以上離れた人物とも結婚することはできません。