2 2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチンを使用する場合を除く。 なお、被接種者が既婚者である場合は、この限りではない。 ただし、初回2回目の接種は、生後12 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。
16 予防接種の実施の報告 (1)市区町村長は、結核を除く一類疾病に係る予防接種を行ったときは、予防接種法施行令第7条の規定による報告を「地域保健・老人保健事業報告」(厚生労働省大臣官房統計情報部作成)の作成要領に従って行うこと。
)について、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定しておくこと。
なお、政令第1条の3第2項の規定による対象者に対しても同様とすること。
3 定期的な健診の機会を利用した接種状況の確認 母子保健法(昭和40 年法律第141 号)に規定する健康診査(1歳6か月児健康診査)及び学校保健安全法(昭和33 年法律第56号)に規定する健康診断(就学時の健康診断)の機会を捉え、市町村長は、定期接種の対象となっている乳幼児の接種状況について、保健所又は教育委員会と積極的に連携することにより、その状況を把握し、未接種者に対しては、引き続き接種勧奨を行うこと。 14 急性灰白髄炎の予防接種については、次のことに留意すること。
18ク 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種又は筋肉内注射により行う。
7 予防接種の実施計画• ウ 接種用具等を滅菌する場合は、煮沸以外の方法によること。
なお、児童福祉施設等において、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得ることが困難であることが想定される場合には、当該施設等において、保護者の包括的な同意文書を事前に取得しておくことも差し支えなく、また、被接種者が既婚者である場合は、被接種者本人の同意にて足りるものとする。
ア 実施規則附則第4条第1項により、残り2回の日本脳炎の予防接種を行う場合は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、6日以上の間隔をおいて2回接種すること。
20「異なるワクチンの接種間隔の見直しについて」 今までのルールは何だったのかという感じですね。
オ ポリオ及び結核以外の疾病に係る予防接種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種により行う。
長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより,定期予防接種の機会を逃した方に対する特例措置がございます。
ウ 過去にけいれんの既往のある者• 4 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に、組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行うこと。 ただし、結核の発生状況等市町村の実情に応じて、上記の標準的な接種期間以外の期間に行うことも差し支えない。 また、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを使用した時は、初回接種については生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として20日から56日までの間隔を置いて2回、追加接種については初回接種終了後12月に達した時から18月に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行うこと。
124 平成26 年度における予防接種の特例に係る積極的な勧奨• 17 都道府県の麻しん対策の会議への報告 「麻しんに関する特定感染症予防指針」(平成19年厚生労働省告示第442号)に基づき、都道府県知事は、管内市区町村長と連携し、管内における麻しんの予防接種実施状況等を適宜把握し、都道府県を単位として設置される麻しん対策の会議に速やかに報告すること。
対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。
イ 接種医療機関において、予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのな いよう、十分配慮すること。
ただし、予防接種の実施に適した施設において集団を対象にして行う集団接種によることも差し支えない。 ウ 都道府県知事のコッホ現象事例報告書の取り扱い 都道府県知事は、市区町村長からコッホ現象の報告を受けた場合は、厚生労働大臣あてにコッホ現象事例報告書の写し(個人情報に係る部分を除く。
8詳しくは下記をご覧ください。
(2)個別接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。
2 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12 月に至るまでの間にある者 乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用し、初回接種については27 日(医師が必要と認めた場合には20 日)以上、標準的には27 日(医師が必要と認めた場合には20日)から56 日までの間隔をおいて2回、追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13 月までの間隔をおいて1回行うこと。
60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方. 確実に免疫をつけるためには,決められたとおり接種を受けることが大切です。
接種前には接種部位をアルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血管内に入っていないことを確認すること。
5 厚生労働省への報告 上記に基づき予防接種を行った市町村長は、被接種者の接種時の年齢、当該者がかかっていた疾病の名称等特別の事情の内容、予防接種を行った疾病、接種回数等を、 任意の様式により速やかに厚生労働省結核感染症課に報告すること。